○大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第15号

第2条及び第3条 削除

(公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の規定により、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間を下らず4時間45分を超えない範囲内で任命権者が指定する時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。ただし、これにより難い場合は、別に定めることができる。

3 任命権者は、週休日の振替等(週休日の振替(条例第5条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(休憩時間)

第6条 条例第6条に規定する職員の休憩時間は、正午から午後0時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条の規定により労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項の規定を適用しない事業に該当する場合を除くほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合においては、休憩時間を一斉に与えることを要しない。

(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間)

第6条の2 条例第6条の2の規則で定める勤務は、日常の執務を離れての研修のうち、職員が1日の執務の全部を離れて受ける研修とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮等)

第6条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第6条の3第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 時間外勤務を命じようとする職員が育児短時間勤務職員等(条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、当該勤務を命ずることができる。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月(月の初日から末日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に時間外勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、任命権者が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が別に定める期間において管理者が別に定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処等の重要な業務であって、特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(条例第7条第1項の規定における超勤代休時間)

第7条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号。以下「一般職給与条例」という。)第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における一般職給与条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 一般職給与条例第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 一般職給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日の指定)

第8条 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 次に掲げる職員の区分に応じ、次に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び同条第4項に規定する職員 別表第1に定める日数

第9条の2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の途中において新たに職員となる職員 別表第2に定める日数

(2) 当該年の途中において任期が満了することにより退職することとなる職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

第9条の3 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、管理者が別に定める率を乗じて得た日数(1日未満の日数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、管理者が別に定める率を乗じて得た日数(1日未満の日数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(年次有給休暇の繰越し)

第9条の4 条例第11条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の20日(前条の適用を受ける職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、管理者が別に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(職員以外の地方公務員等であった者であって引き続き新たに職員となったもののうち任命権者が定めるものの年次有給休暇)

第9条の5 職員以外の地方公務員又は国家公務員等であった者であって引き続き新たに職員となったもののうち任命権者が定めるものの年次有給休暇については、条例第11条及び前4条の規定を準用する。

(年次有給休暇の単位)

第9条の6 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第10条 条例第12条に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他管理者が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として連続する8日以上の期間における週休日、条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の次に掲げる時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したとき(当該再度の特定病気休暇の前に使用した特定病気休暇に係る負傷又は疾病の療養のため医師が必要と認める通院を行う場合を除く。)は、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間

(3) 別表第3第8項及び第19項から第21項までの規定により勤務しない時間

(4) 介護休暇により勤務しない時間

(5) 介護時間により勤務しない時間

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び前3項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第11条 条例第13条に規定する特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合の理由及びその期間は、別表第3のとおりとする。

2 特別休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、別表第3第5項及び第14項の特別休暇の単位は1日又は半日とし、同表第8項及び第20項の特別休暇の単位は当該各項に定める時間とし、同表第7項、第12項、第17項、第18項及び第22項の特別休暇の単位は1日とする。

3 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める者は、次に掲げるもの(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第14条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇申出書兼請求書(様式第3号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申出書兼請求書(様式第3号)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員からの前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第12条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第12条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第13条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、条例第12条に該当する場合又は職員が勤務しないことが相当である場合として別表第3に掲げる理由に該当する場合であると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第14条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第14条第1項又は第14条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の請求等)

第15条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇の請求は、休暇承認願(様式第1号)に記入して行わなければならない。

3 病気休暇の請求は、病気休暇承認願(様式第2号)に記入の上、休暇見込日数を記載した医師の診断書又はその他の休暇理由を確認できる証明書類を添えて行わなければならない。

4 特別休暇の請求は、第2項に規定する休暇承認願(別表第3第13項に規定する特別休暇については、管理者が別に定める。)に記入して行わなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、休暇承認願に休暇理由を確認できる証明書類を添えて行わせることができる。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第16条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申出書兼請求書(様式第3号)に記入し、任命権者に請求しなければならない。

2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護時間請求書(様式第4号)に記入し、任命権者に請求しなければならない。

3 第1項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の次項に定める場合には、次項に定める期間)について一括して請求しなければならない。

4 前項の次項に定める場合は、次に掲げる場合とし、同項の次項に定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間

(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間

(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が第13条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間

(報告)

第17条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休暇等について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに大東市又は四條畷市の職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたものについて、同日前に大東市職員の勤務時間および休暇等に関する条例施行規則(平成7年大東市規則第14号)、職員の休暇に関する規則(昭和42年四條畷市規則第2号)又は職員の勤務時間に関する規則(平成2年四條畷市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年改正勤務時間条例附則第2項の規定による指定期間の指定)

3 大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大東四條畷消防組合条例第8号。以下「平成28年改正勤務時間条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、条例第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を介護休暇申出書兼請求書(様式第3号)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正勤務時間条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 平成28年改正勤務時間条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第3項の申出の申出に基づき前項若しくは附則第7項の規定により指定された期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇申出書兼請求書(様式第3号)に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 附則第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は附則第3項の申出に基づき附則第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第5項の規定による指定期間の延長の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第14条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

8 附則第3項の指定期間の指定の申出は、大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成28年大東四條畷消防組合規則13号)の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年3月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第13号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第6条の4第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和4年1月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和6年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正に伴う暫定再任用職員に関する経過措置)

8 暫定再任用短時間勤務職員(改正条例附則第16条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第9条の規定

(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第24条の規定

(3) 第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の通勤手当の支給に関する規則の規定

(4) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条の規定

9 暫定再任用職員(改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、次に掲げる規定を適用する。

(1) 第2条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第3の規定

(2) 第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の2の規定

(3) 第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則別表第3の規定

別表第1(第9条関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

付与日数

5日

217日以上

20日

4日

169日以上216日以下

15日

3日

121日以上168日以下

11日

2日

73日以上120日以下

7日

備考

1 週によって所定勤務日数が定められている者にあっては週所定勤務日数の区分によるものとし、週以外によって所定勤務日数が定められている者にあっては1年間の所定勤務日数の区分によるものとする。

2 1週間の所定勤務時間が30時間以上の者は、週所定勤務日数が5日以上(1年間の所定勤務日数が217日以上)の区分を適用する。

別表第2(第9条の2関係)

週所定勤務日数

1年間の所定勤務日数

採用された日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

217日以上

20日

18日

16日

15日

13日

11日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

4日

169日以上216日以下

15日

13日

12日

11日

10日

8日

7日

6日

5日

3日

2日

1日

3日

121日以上168日以下

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

0日

2日

73日以上120日以下

7日

6日

5日

5日

4日

4日

3日

2日

2日

1日

1日

0日

備考

1 週によって所定勤務日数が定められている者にあっては週所定勤務日数の区分によるものとし、週以外によって所定勤務日数が定められている者にあっては1年間の所定勤務日数の区分によるものとする。

2 1週間の所定勤務時間が30時間以上のものは、週所定勤務日数が5日以上(1年間の所定勤務日数が217日以上)の区分を適用する。

別表第3(第11条、第13条、第15条関係)


理由

期間

1

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(大東四條畷消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第16号)第2条第1号ア(イ)に規定する子をいう。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4

職員が自発的、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認めるとき

一の年度において5日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員については、勤務日数に応じ5日以内で管理者が別に定める日数の範囲内の期間)

5

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

8日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員については、勤務日数に応じ8日以内で管理者が別に定める日数の範囲内の期間)

6

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係る不妊治療である場合にあっては、10日)の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員については、1の年度において勤務日数に応じ5日以内(当該通院等が体外受精又は顕微授精に係る不妊治療である場合にあっては、10日以内)で管理者が別に定める日数の範囲内の期間)

7

56日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合及び女子職員が出産した場合

出産の日までの申し出た期間及び出産の日の翌日から56日を経過する日までの期間

8

生後1年2箇月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ45分以内の期間又は1日1回1時間30分以内の期間

9

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

7日の範囲内の期間

10

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員については、1の年度において勤務日数に応じ5日以内(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)で管理者が別に定める日数の範囲内の期間)

11

条例第14条第1項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員については、1の年度において勤務日数に応じ5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)で管理者が別に定める日数の範囲内の期間)

12

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

配偶者、父母又は配偶者の父母が死亡した場合

連続する7日の範囲内の期間

子が死亡した場合

連続する5日(死産児の場合は2日)の範囲内の期間

祖父母、兄弟姉妹又は孫が死亡した場合

連続する3日の範囲内の期間

その他の親族(3親等内の血族若しくは姻族又は4親等の傍系親族(従兄弟姉妹に限る。)をいう。)が死亡した場合

連続する2日の範囲内の期間

13

職員が父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14

職員が夏季(一の年度の7月から8月(管理者が承認したときは9月)までの期間)における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合。ただし、交替制勤務職員については、上記期間のほか任命権者が別に定めることができる。

6日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員については、勤務日数に応じ6日以内で管理者が別に定める日数の範囲内の期間)

15

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

16

職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断により出勤できない場合

必要と認められる期間

17

女子職員が生理のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

連続する2日の範囲内の期間

18

女子職員が妊娠4箇月未満で流産した場合

連続する7日の範囲内の期間

19

女子職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難であると認められる場合

7日の範囲内の期間

20

女子職員が妊娠した場合

1日の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日2回それぞれ30分以内の期間又は1日1回1時間以内の期間

21

妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が、母子健康手帳の交付を受けた後において、医師、助産師等の保健指導又は健康診査を受ける必要がある場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後休暇後1年まではその間に2回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)で1回につき1日以内で必要と認められる時間

22

勤続期間が10年、20年又は30年に達する職員がその達する日後の最初の4月1日から翌年の3月31日までの間において当該基準日の属する年内に連続して心身のリフレッシュを図る場合

在職期間が10年に達した職員

週休日、超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する3日の範囲内の期間

在職期間が20年に達した職員

週休日、超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する4日の範囲内の期間

在職期間が30年に達した職員

週休日、超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて連続する5日の範囲内の期間

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。ただし、職員が親族の喪に服する場合に限る。

2 服喪が重なるときの特別休暇の期間は、最初に始まる忌服から最後に終わる忌服の日までとする。

3 服喪のために遠隔地に赴くときは、実際に要した往復日数を加算することができる。

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大東四條畷消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第15号

(令和6年3月4日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月18日 規則第2号
平成27年3月18日 規則第5号
平成27年3月30日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第5号
平成28年12月28日 規則第13号
平成29年3月9日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第4号
令和4年1月14日 規則第2号
令和6年3月4日 規則第2号