○大東四條畷消防組合公平委員会文書取扱規則
平成26年3月26日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(文書の記号)
第2条 文書には、文書の種類に応じて、別表に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。
(準用)
第3条 この規則に定めるもののほか、公平委員会における文書の取扱いは、大東四條畷消防組合文書取扱規程(平成26年大東四條畷消防組合訓令第5号)の取扱いに、告示の方法は、大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)の取扱いにそれぞれ準じるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 記号 |
委員会規則 | 公委規則 |
委員会告示 | 公委告示 |
一般文書 | 大畷消公 |