○大東四條畷消防組合公平委員会文書取扱規則

平成26年3月26日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東四條畷消防組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書の記号)

第2条 文書には、文書の種類に応じて、別表に定める記号を付け、その種類ごとに帳簿に記録しなければならない。

(準用)

第3条 この規則に定めるもののほか、公平委員会における文書の取扱いは、大東四條畷消防組合文書取扱規程(平成26年大東四條畷消防組合訓令第5号)の取扱いに、告示の方法は、大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)の取扱いにそれぞれ準じるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

記号

委員会規則

公委規則

委員会告示

公委告示

一般文書

大畷消公

大東四條畷消防組合公平委員会文書取扱規則

平成26年3月26日 公平委員会規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
平成26年3月26日 公平委員会規則第2号