○大東四條畷消防組合情報公開審査会規則
平成26年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大東四條畷消防組合情報公開条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第3号。以下「条例」という。)第14条第7項の規定に基づき、大東四條畷消防組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第4条 審査会は、条例第13条第3項の規定により諮問を受けた場合において、審査を行うために必要があると認めるときは、実施機関が非公開と決定した情報の提示又は当該情報の内容を審査会の指定する方法により分類若しくは整理した資料の作成及び提出を求めることができる。
(意見の陳述)
第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(会議の非公開)
第7条 条例第13条第3項の規定による諮問に係る審査を行う場合における審査会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。