○大東四條畷消防組合管理者の専決処分の指定について

平成26年2月6日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次の事項は、管理者において専決処分することができるものとする。

1 1件200万円以下(交通事故に係るものにあっては、1件500万円以下)における法律上大東四條畷消防組合の義務に属する損害賠償の額の決定に関すること。

2 目的物の価格が1件1,000万円以内の審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

3 法第243条の2第8項の規定による職員の損害賠償の免除で1件50万円以内のもの

4 1件50万円以内の権利放棄に関すること。

大東四條畷消防組合管理者の専決処分の指定について

平成26年2月6日 議決

(平成26年2月6日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 代理・代決等
沿革情報
平成26年2月6日 議決