○大東四條畷消防組合会計管理者の補助組織設置規則
平成26年3月5日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、大東四條畷消防組合の会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、必要な組織を設けるものとする。
(所管)
第2条 会計管理者の権限に属する事務は、大東四條畷消防組合消防本部の組織等に関する規則(平成26年大東四條畷消防組合規則第1号)第3条に定める総務課において処理させるものとする。
(事務分掌)
第3条 前条に定める総務課は、おおむね次の事務をつかさどる。
(1) 支出負担行為の確認に関すること。
(2) 収入及び支出命令書の審査に関すること。
(3) 決算関係書類の作成に関すること。
(4) 現金(現金に代えて納付させる証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(5) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(6) 小切手の振出しに関すること。
(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(8) 支出命令書等の保管に関すること。
(9) 指定金融機関等との連絡に関すること。
(10) 財産の記録管理に関すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、会計管理者の補助組織について必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにおいて、会計管理者の権限に属する事務は、大東四條畷消防組合職員のうちから会計管理者が指名した者に処理させるものとする。