○大東四條畷消防組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成26年2月19日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、大東四條畷消防組合の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の非常勤の職員(以下「特別職非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職非常勤職員の報酬の額は、次のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職非常勤職員が公務のため出張する場合の費用弁償の額は、大東四條畷消防組合職員等旅費条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第7号)の定めるところによる。
2 前項に定めるもののほか、特別職非常勤職員に支給する費用弁償の額は、任命権者が管理者の承認を得て定める額とする。
(1) 4月1日から6月30日まで 6月
(2) 7月1日から9月30日まで 9月
(3) 10月1日から12月31日まで 12月
(4) 1月1日から3月31日まで 3月
2 前項の規定を除き、月額による報酬は、毎月の末日までに支給し、月額による報酬以外の報酬及び費用弁償は、その都度支給する。
3 新たに年額又は月額による報酬を支給される特別職非常勤職員となった者には、その日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた特別職非常勤職員には、その日から新たに定められた報酬を支給する。
4 特別職非常勤職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。
5 特別職非常勤職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 死亡した特別職非常勤職員に対する報酬及び費用弁償は、大東四條畷消防組合職員の退職手当に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第21号)第2条の2に規定する範囲及び順位により、その遺族に支給する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(大東四條畷消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の廃止)
2 大東四條畷消防組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第6号)は、廃止する。
附則(平成27年3月18日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4条から第6条まで、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第26条、第28条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第8条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の切替えに関する経過措置)
第9条 切替日の前日から引き続き大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第4の適用を受ける非常勤職員で、その者の受ける1月当たりの報酬の額(以下「報酬月額」という。)が同日において受けていた報酬月額に達しないこととなるもの(規則で定める非常勤職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。
(規則への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月24日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第3条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第4条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(平成27年改正条例附則第9条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬(平成27年改正条例附則第9条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月9日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第4条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(平成27年改正条例附則第9条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬(平成27年改正条例附則第9条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年3月15日条例第2号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第3条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合には、第3条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬(平成27年改正条例附則第9条の規定に基づいて支給された報酬を含む。)は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬(平成27年改正条例附則第9条の規定による報酬を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定(前条第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第3条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(令和元年12月10日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第1号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の一般職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の非常勤報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う報酬の内払)
第4条 改正後の非常勤報酬条例の規定を適用する場合には、第5条の規定による改正前の大東四條畷消防組合非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の非常勤報酬条例の規定による報酬の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
特別職の職員の報酬の額
区分 | 報酬の額 |
管理者 | 月額 12,000円 |
副管理者 | 月額 11,000円 |
別表第2(第2条関係)
執行機関としての委員会等の委員の報酬の額
区分 | 報酬の額 |
監査委員(議員) | 月額 1,000円 |
監査委員(管理者の属する市の監査委員) | 月額 10,000円 |
公平委員会委員長 | 日額 8,500円 |
公平委員会委員 | 日額 7,500円 |
別表第3(第2条関係)
執行機関の附属機関としての審査会等の委員の報酬の額
区分 | 報酬の額 |
審査会の委員長 | 日額 8,500円 |
審査会の委員 | 日額 7,500円 |
別表第4(第2条関係)
職種区分 | 報酬の額 |
産業医 | 年額 310,000円 |