○大東四條畷消防組合職員の厚生制度に関する条例
平成26年2月19日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)の職員の厚生制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 大東四條畷消防組合一般職の職員の給与に関する条例(平成26年大東四條畷消防組合条例第20号)の適用を受ける者
(2) 前号の者に準ずると管理者が認める者
(実施)
第3条 職員の厚生制度の実施は、大東四條畷消防組合職員互助会(以下「組合互助会」という。)に行わせることができる。
(補助金等)
第4条 組合は、組合互助会に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金等を交付することができる。
(事務従事)
第5条 管理者は、職員を組合互助会の事務に従事させることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、組合の職員の厚生制度に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。