○大東四條畷消防組合職員の厚生制度に関する条例

平成26年2月19日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定の趣旨に基づき、大東四條畷消防組合(以下「組合」という。)の職員の厚生制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 前号の者に準ずると管理者が認める者

(実施)

第3条 職員の厚生制度の実施は、大東四條畷消防組合職員互助会(以下「組合互助会」という。)に行わせることができる。

(補助金等)

第4条 組合は、組合互助会に対し、毎年度予算の範囲内において、補助金等を交付することができる。

(事務従事)

第5条 管理者は、職員を組合互助会の事務に従事させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、組合の職員の厚生制度に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合職員の厚生制度に関する条例

平成26年2月19日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 福利厚生
沿革情報
平成26年2月19日 条例第18号