○大東四條畷消防組合職務に専念する義務の特例に関する条例

平成26年2月19日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたものについて、同日前に、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年大東市条例第26号)又は職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和27年四條畷市条例第84号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大東四條畷消防組合職務に専念する義務の特例に関する条例

平成26年2月19日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成26年2月19日 条例第14号