○大東四條畷消防組合職員等の服務の宣誓に関する条例

平成26年2月19日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第12項及び第31条の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)又は職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員となった者は管理者、職員となった者は任命権者に対し様式第1号又は様式第2号による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(宣誓の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず地震、火災、水害又はこれ等に類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員等にその職務を行わせることができる。

(権限の委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、委員及び職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者又は任命権者が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年7月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

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大東四條畷消防組合職員等の服務の宣誓に関する条例

平成26年2月19日 条例第13号

(令和3年7月19日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成26年2月19日 条例第13号
令和3年7月19日 条例第3号