○大東四條畷消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成26年2月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条第1項第2号又は第3号の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、書面の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲載することをもって、これに代えることができるものとし、掲載された日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(大東四條畷消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第6号)第11条から第13条までに規定する報酬の額を除く。))の10分の1以下に相当する額を、給与から減じるものとする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたものについて、同日前に大東市職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和31年大東市条例第41号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年四條畷市条例第95号)の規定により処分を受けたものは、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成26年2月19日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年2月19日 条例第12号
令和元年12月10日 条例第7号
令和5年3月2日 条例第2号