○大東四條畷消防組合職員の分限に関する条例

平成26年2月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員の意に反する降任又は免職の処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等公正を期さなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合においては、任命権者が指定する医師の診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。ただし、書面の交付を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲載することをもって、これに代えることができるものとし、掲載された日から起算して2週間を経過した日に書面の交付があったものとみなす。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年(3年未満の任期の定めがある職員にあっては、当該任期)を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。ただし、条例で別段の定めをする場合については、この限りでない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に必要な事項)

第6条 この条例の実施に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、大東市又は四條畷市に勤務していた職員であった者で、引き続き大東四條畷消防組合に採用されたものについて、同日前に大東市職員の分限に関する条例(昭和31年大東市条例第40号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年四條畷市条例第96号)の規定により処分を受けたものは、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年12月10日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月10日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大東四條畷消防組合職員の分限に関する条例

平成26年2月19日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成26年2月19日 条例第11号
令和元年12月10日 条例第5号
令和元年12月10日 条例第7号