○大東四條畷消防組合公印規則
平成25年11月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公印の種類並びに作製、保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(専用公印)
第4条 課等の長は、特別の用途に使用するため必要があるときは、管理者の承認を受けて、専用公印を置くことができる。
(職務代理の場合の公印)
第5条 管理者その他の職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者等となり、その職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。
(公印の形式)
第6条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に1条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。
(公印の印材)
第7条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(3) 別表第4の14の項及び15の項に掲げる公印 課等の長
2 公印を新調し、若しくは改刻し、又は廃止しようとするときは、速やかに印影を付して告示するものとする。
(公印の保管)
第9条 公印は、常に印箱に納め、使用しないときは施錠し、金庫等に格納の上、厳重に保管しなければならない。
(公印取扱者)
第10条 公印保管者は、所属職員の中から公印取扱者を指定することができる。
2 公印取扱者は、公印保管者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
3 別表第4の14の項及び15の項に掲げる公印保管者は、当該公印に関する事務を自ら処理するものとする。
(公印の使用)
第11条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議又は証拠書類を添えて、公印保管者又は公印取扱者に申し出なければならない。
(1) 所定の決裁手続を経ていること。
(2) 公文書として適正なものであること。
3 公印保管者又は公印取扱者は、前2項の規定により公印を押印するときは、契印を原議と当該公印を押印する文書との両方にかかるように押印するものとする。ただし、文書の性質上、押印の必要がないと認めるときは、契印を省略することができる。
(公印の印影の印刷等)
第12条 公印の押印に代えて、公印の印刷をする必要があるときは、文書主管課長の合議の上、原寸により又は縮小してその印影を印刷することができるものとする。
2 公印を事前に押印する必要があるときは、公印保管者の承認を受けて行うことができるものとする。
3 前2項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第13条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、文書主管課長の合議の上、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。
2 前項の処理をする事務を行う課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
(公印の省略)
第14条 公印の押印は、押印しようとする文書が次に掲げるものである場合は、省略することができる。
(1) 相手方の権利義務に関わりのない軽易なものであるとき。
(2) 書簡、挨拶文その他これに類するものであるとき。
(3) 組合の内部で完結するものであるとき。
(4) 公印の押印の省略を相手方が承諾しているとき。
2 前項の規定により、公印の押印を省略したときは、発信者名の近傍に公印の押印を省略した旨の表示を行うものとする。
(公印台帳)
第15条 文書主管課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 公印の保管者は、公印を新調若しくは改刻したとき、又は公印を廃止したときは、公印台帳の用紙に当該公印を押印し、必要事項を記載して、文書主管課長に提出しなければならない。
(公印の事故届)
第16条 公印の保管者は、公印の紛失その他の事故が起こったときは、公印の名称、事故の内容及び事故発生後の措置等を記載した事故届を、速やかに文書主管課長を経て、管理者に提出しなければならない。
(廃止公印の保存)
第17条 公印保管者は、公印の使用を廃止したときは、当該公印を文書主管課長に引き継ぐものとする。
2 文書主管課長は、特に保存する必要のある場合を除き、廃止した公印を次に掲げる区分により保存するものとする。
(1) 管理者の印(専用公印を除く。) 永年
(2) その他の公印 5年
3 前項第2号の保存年限を経過した公印は、文書主管課長が裁断又は焼却等の方法により廃棄処分しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、公印の種類並びに作製、保管及び使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月9日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月2日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月9日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
組合印
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 大東四條畷消防組合之印 | 方21ミリメートル | てん書 | 一般に組合名をもってする文書 | 総務課長 |
別表第2(第3条関係)
管理者の印
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 大東四條畷消防組合管理者之印 | 方23ミリメートル | てん書 | 一般に管理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
2 | 大東四條畷消防組合管理者之印 | 方27 | てん書 | 管理者名をもってする感謝状及び表彰状 | 総務課長 | |
3 | 大東四條畷消防組合管理者之印 | 方21 | てん書 | 一般に管理者名をもってする文書(電子計算組織による公印) | 総務課長 |
別表第3(第3条関係)
副管理者印
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 大東四條畷消防組合副管理者之印 | 方21 | てん書 | 副管理者名をもってする文書 | 総務課長 |
別表第4(第3条関係)
その他の印
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 | 使用区分 | 保管者 |
1 | 大東四條畷消防組合会計管理者之印 | 方21 | てん書 | 会計管理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
2 | 大東四條畷消防本部之印 | 方21 | てん書 | 消防本部名をもってする文書 | 総務課長 | |
3 | 大東四條畷消防組合大東消防署之印 | 方21 | てん書 | 大東消防署名をもってする文書 | 大東消防署長 | |
4 | 大東四條畷消防組合四條畷消防署之印 | 方21 | てん書 | 四條畷消防署名をもってする文書 | 四條畷消防署長 | |
5 | 大東四條畷消防組合消防長之印 | 方21 | てん書 | 消防長名をもってする文書 | 総務課長 | |
6 | 大東四條畷消防組合消防長之印 | 方12 | てん書 | 防火管理者資格取得修了証及び防火管理者資格証明書、応急手当の各種講習に伴う修了証及び認定証(電子計算組織による公印) | 総務課長 | |
7 | 大東四條畷消防本部消防長之印 | 方21 | てん書 | 消防長名をもってする文書 | 総務課長 | |
8 | 大東四條畷消防本部消防長之印 | 方27 | てん書 | 消防長名をもってする感謝状及び表彰状 | 総務課長 | |
9 | 大東四條畷消防組合大東消防署長之印 | 方21 | てん書 | 大東消防署長名をもってする文書 | 大東消防署長 | |
10 | 大東四條畷消防組合大東消防署長之印 | 方27 | てん書 | 大東消防署長名をもってする感謝状及び表彰状 | 大東消防署長 | |
11 | 大東四條畷消防組合四條畷消防署長之印 | 方21 | てん書 | 四條畷消防署長名をもってする文書 | 四條畷消防署長 | |
12 | 大東四條畷消防組合四條畷消防署長之印 | 方27 | てん書 | 四條畷消防署長名をもってする感謝状及び表彰状 | 四條畷消防署長 | |
13 | 会計管理者領収印 | 径24 | かい書 | アのとおり | 会計管理者がする領収書 | 総務課長 |
14 | 出納員印 | 径24 | かい書 | イのとおり | 出納員がする領収書 | 各出納員 |
15 | 現金取扱員印 | 径24 | かい書 | ウのとおり | 現金取扱員がする領収書 | 各現金取扱員 |
ア |
イ |
ウ |