○大東四條畷消防組合監査委員条例
平成25年11月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 大東四條畷消防組合監査委員(以下「監査委員」という。)に関しては、大東四條畷消防組合規約(平成25年11月1日大阪府知事許可)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれに基づく政令に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。
(監査等の通知及び結果の報告)
第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ、監査又は検査の対象となる機関に通知する。ただし、緊急に必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果報告及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに管理者に提出するものとする。
(公表の方法)
第3条 監査又は検査に関する公表については、大東四條畷消防組合公告式条例(平成25年大東四條畷消防組合条例第2号)に基づき行うものとする。
(その他)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員の事務執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。